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東京高等裁判所 平成2年(行ケ)208号 判決

大阪市生野区巽中二丁目二番一〇号

原告

高山昌照

右訴訟代理人弁理士

藤本昇

東京都千代田区霞が関三丁目四番三号

被告

特許庁長官 植松敏

右指定代理人

宮崎勝義

杉本文一

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一  当事者の求めた裁判

一  原告

「特許庁が昭和六三年審判第六二一八号事件について平成二年六月二八日にした審決を取り消す。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決。

二  被告

主文と同旨の判決。

第二  請求の原因

一  特許庁における手続の経緯

類似意匠登録出願日 昭和五八年二月一日

本意匠 登録意匠第五三三九四八号

意匠に係る物品 「とい受け」

拒絶査定 昭和六三年一月二九日

審判請求 昭和六三年四月八日(昭和六三年審判第六二一八号事件)

審判請求不成立審決 平成二年六月二八日

二  審決の理由の要点

1  本願意匠は別紙一に示すとおりのものである。

これに対し、引用意匠は、昭和五一年二月二七日に昭和五一年二月二六日の意匠登録出願に係る意匠を本意匠として出願した昭和五一年意匠登録願第六六八五号に係る意匠であって、別紙二に示すとおりのものであり、その意匠に係る物品は「とい受け」である。

2  請求人の主張

本願意匠の創作の要点は、「とい受け」において、樋受本体の両端に長手方向に三分割した延長部を設け、該延長部の両側片を外側に湾曲し湾曲片(B)(別紙三の符号。以下、各部の符号はいずれも別紙三の符号による。)として形成し、且つ、中央片を湾曲片より細狭な押片(C)として形成し、該樋押片端部には拡大部(D)を設け、全体が略T字状となるように形成した点にあり、これは引用意匠に見られない本願意匠独自の形態であり、まさに本願意匠の要部と認定できる。そこで、本願意匠と引用意匠の共通点及び差異点を比較検討してみると、両意匠の差異点は、特に、樋受本体の両端の差異、樋押片の形態の差異及び湾曲片の形態の差異は、意匠の要部に係るものであり、看者にとって著しく美観を異にする。すなわち、この種「とい受け」なる物品においては、樋押片を含む樋受本体の両端部の形態は最も需要者の注意を喚起する部分であり、この部分における差異は看者にとって容易に識別できる部分であり、また、右端側の樋押片の折曲の有無と相俟って左右側面から観察した場合において著しく相違して認識できる。一方、共通点は、いずれも本願意匠の特色ある点ではなく、類否判断に与える影響は少ないものである。以上より、両意匠は、共通点はあるものの、具体的形態において相違し、全体観察した場合、非類似であると認定できる。本願意匠は引用意匠と美観を顕著に異にし、看者に独自の審美感を呈する。よって、両意匠は、決して類似するものと判断すべきではなく、本願意匠は確実に登録されるべきものである。

3  審決の判断

(一) 両意匠について総合的に比較検討するに、両意匠に係る物品については、いずれも「とい受け」である。

(二) 両意匠の各全体形態については、以下に示す共通点が認められるものである。

すなわち、両意匠の各全体の基本形態は、〈1〉正面視略半円弧状とし、平面視同一幅細長矩形状とした樋受本体の下辺中央に、正面視、短い垂直部分の下端から上方に半円弧状に湾曲させ、その先端から斜め上に直線状に延長した長い柄部を有する同幅の樋取付片を設けた態様とし、〈2〉樋受本体の平面視両端側の先端について、正面視弧状に外側に湾曲した湾曲片を形成し、〈3〉先端を略半円形状とした樋受本体幅より細幅の舌片状の樋押片を樋受本体の円弧に沿って樋受本体の先端中央部分に延長して起立させた態様において共通するものである。

そして、各部の態様については、樋取付片の先端寄りに取付け小孔を複数個設けた点が共通する。

(三) また、次の点が相違する。

(1) 樋受本体先端における樋押片及び湾曲片の態様について、本願の意匠では、樋受本体先端につき、両側に設けた同一幅の部分(a、a)と、その余の中央の部分(b)とに長手方向に三分割し、両側をそれぞれ外側(イ、イ')または内側(ロ')に弧状に湾曲して湾曲片を形成し、中央の部分は先端(D)を略扇面形状に残し、その下方は、両側(d、d)を切除して細幅状として、樋押片(A)を形成したものとし、該樋押片を、樋受本体の正面視左側先端に円弧に沿って延長して起立させ、同右側先端では短い湾曲片(イ')を外側に弧状に湾曲させた態様としている。引用の意匠では、樋受本体先端につき、該樋受本体と同幅で両先端をそれぞれ外側に弧状に湾曲して湾曲片(B'、B')を形成し、両湾曲片の内側上方部分に当接して、樋受本体よりやや幅狭とした樋押片(A'、A')を設け、該樋押片は、樋受本体の正面視左右先端に円弧に沿って延長して対称に起立させた態様としている(相違点(1))。

(2) 樋取付片の正面視した態様について、本願の意匠では、垂直部分(F)と半円弧状に湾曲した部分(G)を略U字状の態様としているのに対し、引用の意匠では、該部分(F'、G')を略J字状の態様として、柄部(E')が樋受本体からやや離れた態様としている(相違点(2))。

(四) そこで、両意匠の右共通点及び相違点を総合し、両意匠の類否について検討する。

まず、相違点に関し、樋受本体先端の樋押片及び湾曲片については、両意匠は、平面視両端側の先端を正面視弧状に外側に湾曲した湾曲片を形成した点、及び、先端を略半円形状とした樋受本体幅より細幅の舌片状の樋押片を樋受本体の円弧に沿って先端中央部に延長して起立して形成した点において共通するものであり、右相違点は、両意匠を各全体として対比すれば、これらの点の共通性に比べて局部の差異に過ぎず、それらの相違点が、両意匠の類否を左右するほどに看者の注意を喚起する部分とは捉えられない。なぜならば、両意匠のこれらの部分は、これを両意匠の各全体の中で捉えた場合、樋受本体の両先端という全体の中の細部に係るところであり、両意匠を全体として観察した場合において、右の共通する態様が両意匠の態様の殆どを占めているものであり、その態様が仮に公知であっても、相違点が微細であって類否を左右する要部たり得ないときは、相違点が共通点に視覚的に吸収され、共通点が要部となるものである。この点に関し、両意匠についてみると、両意匠の共通する各全体の基本形態は、甲第四、五号証、同第一一号証(製品カタログ。)(号証番号はいずれも本訴における号証番号である。以下、同様である。)、同第六号証の二及び四(意匠公報)に記載されていることが認められ、出願前公知の態様である。そして、樋押片については、樋受本体の両先端において、方を樋受本体の円弧に沿って延長した態様は、甲第四、五号証及び同第六号証の三、四の記載に認められるものである。

そして、樋押片について、先端を弧状とし略矩形状部分の下方を細幅状とした態様も甲第一一号証、同第六号証の一ないし四及び同第八号証の記載に認められる。樋押片は、使用状態において両先端ともに内側に折り曲げて樋を挾持するものであって、使用前の状態でいずれかが折れ曲がっていることは類否の判断に影響を及ぼすほどのことではなく、また、使用状態において樋押片及び湾曲片は目立たない態様となるものである。請求人は、両意匠にみられるように基本形態がありふれた物品の場合には、その類否判断の要部は基本形態以外の看者の注意を喚起せしめる部分について考察すべき旨主張するが、右のように、両意匠は各全体の基本形態が共通するものであり、相違点は全体に比して局部的であり、且つ、その態様は同物品において出願前公知の態様に共通するものと認められるから、右の相違点が存在することをもってその点を類否判断の要部と捉え、非類似のものとすることはできない。

してみれば、両意匠は、物品が一致し、形態上の相違点は、全体の基本形態に吸収される程度の局部的差異と判断されるため、基本形態の共通点を凌駕し得ず、類似する意匠といわざるを得ない。

したがって、本願の意匠は、意匠法九条一項の規定により、意匠登録を受けることができないものである。

三  取消事由

審決の理由の要点1、2は認める。同3の(一)は認める。同(二)のうち、基本形態〈3〉を争い、その余は認める。同(三)は認める(被告主張のように、相違点(1)のうち、審決が本願意匠の湾曲片としている(ロ')は樋押片であり、これが二個よりなること、湾曲片(イ、イ')がそれぞれ二個、一個よりなることは認める。)。同(四)は争う。

審決が両意匠の基本形態の認定において樋押片の形状が共通するとした点(審決の理由の要点3(二)〈3〉)は誤認である。審決は、両意匠とも樋受本体の先端に形成された樋押片の具体的態様が要部であるにもかかわらず、両意匠の基本形態における共通点が要部であるとの誤った認定のもとに両意匠を対比した結果、類否判断を誤った。

1  両意匠の基本形態について

両意匠の基本形態は、審決の認定する〈1〉〈2〉の点のほか、樋押片については、樋受本体の平面視左端側先端に起立させた点において共通しているに過ぎない。しかし、以上の基本形態は本出願前周知の「鶴首」と称される「とい受け」の形態であるから、特にに看者の注意を引くものではない。したがって、両意匠の基本態様の共通点をもって要部と認定することは誤りであり、基本形態以外の新規にして看者の注意を引く部分、すなわち後記のとおり本願意匠の樋押片の形態をもって要部と認定すべきである。

2  樋押片について

(一) 両意匠における樋押片の形状を更に具体的に対比すれば、次のとおりである。

本願意匠の左側の樋押片(A)は、先端(D)を略扇面形状に残し、その下方の細長起立片(C)の両側を大きく切除して、略T字状で本体の中央部から細長状に突出形成されて、樋受本体とは全く印象を異にする形態であるのに対し、引用意匠のは左側の樋押片(A')は、樋受本体と略同幅の幅太な舌片として形成されてなる。

本願意匠の右側の樋押片(ロ')は、平面視右端両端側に正面視及び平面視内側に二個略コの字状に湾曲して形成されてなるのに対し、引用意匠の右端の樋押片(A')は左端の樋押片(A')と対称的に形成されてなる。

更に、本願意匠の左樋押片(A)は、樋受本体の円弧に沿って斜め上方に延長して一体的に起立してなるのに対し、引用意匠の樋押片(A'、A')は左右とも樋受本体とは別体で本体に起立してなる。

(二) 前記のとおり、両意匠に共通する「とい受け」としての物品の基本形態は、周知の形態で看者の注意を喚起する部分とはなり得ないため、看者は両意匠とももっぱら左側の起立している樋押片に注意力が喚起される。まず、本願意匠の左樋押片は樋受本体幅よりその起立片(C)の幅が、樋受本体幅の1/9と極めて細幅で細長の略T字状であり、非常にスリムな印象を強烈に与えるのに対し、引用意匠の左樋押片は樋受本体幅の4/5と略同幅であり且つ上下端のみ弧状にした長方形状の板状体であり、両者は全くその形態を異にする。更に、右樋押片についても、外側に湾曲した中央の湾曲片の両側に正面視及び平面視内向き略コ字状に折曲した二個の樋押片からなる本願意匠の右樋押片と、上向きに左右対称となるべく起立した別体の長方形状の板体からなり左樋押片と同形状である引用意匠の右樋押片とでは、全く別異な印象を看者に与えるものである。

3  その他の形状の相違について

このほか、両意匠は、審決が相違点(2)として認定するように、樋取付片が具体的態様を異にし(審決の理由の要点3(二)(2))、本願意匠では、樋取付片(E)の垂直部(F)と半円弧状の湾曲部(G)は略U字状で、湾曲部(G)の上端は樋受本体の底部に接近してなるが、引用意匠の垂直部(F')の下端は、半円弧状に湾曲することなく略J字状で且つ樋受本体の底部とは離れた位置にある点で相違しており、また、本願意匠では樋受本体の底面側に沿ってリブ(H)が突設されてなるが、引用意匠にはこのようなリブが一切存在しない点でも相違している。

4  前記2に述べた本願意匠における樋押片の新規な形態こそ要部として注目され、これに前記3に述べた両意匠の相違点を勘案すれば、両意匠は到底類似しているものということはできないから、これを類似しているとした審決の判断は誤りである。

5  審決は、本願意匠の特徴ある左樋押片の形状について「先端を弧状とし略矩形状部分の下方を細幅状とした態様も甲第一一号証、同第六号証の一ないし四及び同第八号証の記載に認められる。」と認定するが、甲第六号証の一ないし四の樋押片の形状と本願意匠の樋押片の形状とは明らかに相違し、また、同第八号証の樋受本体と本願意匠の樋受本体とは全く形態を異にするものであるから、同認定は明らかに不当である。なお、被告は、本願意匠の左樋押片の形状について、引用意匠と同様に出願前から公知の樋押片の類型に属するもので新規性を欠くものである旨主張し、乙第一ないし第四号証及び同第六ないし第一〇号証を提出するが、同第一、第二号証所載の樋受金具と本願意匠の「とい受け」とは全く物品としての基本形態を異にするものであり、同第三、第四号証及び同第六ないし第一〇号証所載の「とい受け」はいわゆる大型角樋用受金具に関するもので本願意匠の対象たる半円型樋用受金具とは全く物品としての基本形態を異にするものであるところ、このように全体形状が全く異なる形態の意匠と対比して新規性を否定することは妥当でない。また、右乙号各証所載の樋受金具の一部の形状である樋押片を引用して公知であると主張することは部分公知を主張することであり、全体形態として造形的にまとめられた結果物である意匠においてこのような主張をすることは許されない。

更に、審決の「樋押片は、使用状態において両先端ともに内側に折り曲げて樋を挾持するものであって、使用前の状態でいずれかが折れ曲がっていることは類否の判断に影響を及ぼすほどのことではなく、また、使用状態において樋押片及び湾曲片は目立たない態様となるものである。」との認定は、この種物品において、樋押片が使用前に直立しているか否かによって使用時の機能に相違が生じるほか、物品としての形態に顕著な相違が生じるため、看者に与える影響は極めて大となるものであるから、明らかに不当である。因みに、本願意匠の正面視右側の二個の内向き樋押片は、略コ字に折曲しているため、雨樋差し込み時に該雨樋の右側上端の耳部を確実に係止できる形状であり、且つ左端の略T字状の樋押片はその起立片(C)が極めて幅狭で細長であり且つその上端に幅広な扇面(D)を形成してなるため、使用時に該扇面(D)に指を当てながら押圧すると極めてスムース且つ簡単に該起立片(C)が曲げられて雨樋の左側上端の耳部を係止できるのであるが、この点は引用意匠には存在しない本願意匠独自の樋押片の機能形態からなる特徴である。

なお、この種物品が取引される業界での当業者は、一般消費者ではなく、樋受販売店や樋受取付業者等、該物品については長年にわたって知識を有するいわゆる職人間で取引されるものであるため、看者の注意力は極めて高く、且つ厳格で、その使用時の便宜性等を十二分に考慮して判断するため、より一層細部的な事項も重要な要素として判断の対象とするものである。

第三  請求の原因に対する認否及び被告の主張

一  請求の原因一、二は認める。同三は争う(但し、相違点(1)において、審決が本願意匠の湾曲片としている(ロ')は樋押片であって、二個よりなり、湾曲片(イ)は二個、湾曲片(イ')は一個よりなるものである。)。

二  審決の認定、判断は、全て正当であり、取り消されるべき違法は存しない。

1  意匠の類否を判断する場合に、出願前の公知または周知の態様を参照し考慮した上で全体として総合的に判断することは類否判断の手法として妥当であるが、この場合、結果的に公知または周知の部分を除外してそれ以外の態様のみについて対比して判断することは、意匠の性質上許されることではない。

本願意匠と引用意匠とにおいて、両意匠に共通する基本形態は、本願意匠の出願前から公知の態様であるから、当然に新規なものではなく、看者の注意を引く態様でもない。しかし、基本形態が公知または周知であったとしても、看者の注意力は必ず基本形態以外の構成態様に喚起されるものとは限らないから、新規な部分に比して重要性の比重が相対的に低下するに過ぎず、相違点が注意を引くまでに至らない場合には、基本形態のほうがクローズアップされて看者の注意を引く結果、基本形態が要部となるものである。本件において、原告が本願意匠の特徴として主張する樋受本体より細幅の舌片状とした樋押片の態様は本出願前周知の態様に属するものであるうえ(乙第一ないし第四号証、同第六ないし第一〇号証)、本願意匠の基本形態を構成する二つの大きな部品である樋受本体と樋取付片のうちの、全体が正面視略半円弧状とした樋受本体の左側先端の平面視中央部分に、細幅の舌片状とした樋押片を起立させた態様としているものであるから、樋受の全体形態の中で樋押片を比較すれば、その余の部分が圧倒的に大部分を占めるものであって、樋押片は全体に比して細部的であるといわざるを得ない。したがって、本願意匠の樋押片の態様は、出願前公知であるとともに、樋受全体の大きさに対する比率においても細部であって、両意匠に共通する基本形態の部分以上に本願意匠を看者に印象づけるものではなく、審決認定のとおり、両意匠に共通する基本形態の部分が両意匠の要部をなしているものと認めるのが相当である。

2  両意匠に係る物品は、ともに「とい受け」であって一致するものであり、樋受は建造物の軒先に固定して雨樋を支承する用途を持つ物品である。そして、「樋押片」も「湾曲片」も雨樋の上端を固定する機能を有する部分であり、乙第一一、一二号証の意匠公報記載の各使用状態図によると、湾曲片(正面視右側)は取り付ける前に折れ曲げているものも直立しているものもあり、そのいずれかによって取付け時に取り付け具合が多少異なるものであるとしても、その形態における差異は、取り付ける態様を考慮すると、格別には認められないものである(乙第一二号証意匠は乙第一一号証意匠の類似意匠として登録されている。)。

したがって、使用前の状態で折れ曲がっていることまたは直立していることは、類否の判断に影響を及ぼすほどのことではなく、原告の主張は容認できない。また、使用時、つまり当該物品を軒先に取り付けた状態においては、樋押片は雨樋のカーブに沿って折り曲げられるものであるから、使用状態においては極めて目立たない態様となるものである。

なお、この種物品は、直接的には樋受販売店と樋受取付業者とによって取引が行われるものであるとしても、いわゆる当業者は周知または公知の樋受等を熟知しているのが通常であるから、新規な部分を有する物品について識別することができると同時に、公知の部分を有する物品についても充分に判断力を有するものと推認される。してみれば、本願意匠の樋押片の部分は出願前から公然知られたものであるから、その樋押片の態様に当業者が格別に注意を喚起される理由はないものであり、全体として両意匠を対比し観察した場合に、当業者であっても、両意匠の基本形態及び具体的態様の共通性によって両意匠が類似するものと認識されると解するのが相当である。

また、この種物品は、建造物の付属物として、建造物の完成時(または完成直前)に施工され取り付けられるものであって、玄関戸、雨戸、門扉等の付属物と同様に建造物の購買時には需要者の注文や意向等が取り入れられるのが通常であり、また、完成後に需要者の注文により修理取替が行われることから考えると、当該物品における看者は当業者に限られるものではなく、いわゆる一般需要者も包含されるものと解する。

第四  証拠関係

本件記録中の書証目録の記載を引用する。

理由

一  請求の原因一、二の事実(特許庁における手続の経緯、審決の理由の要点)については、当事者間に争いがない。

二  取消事由に対する判断

1  本願意匠及び引用意匠はいずれも意匠に係る物品を「とい受け」とし、本願意匠の形態は別紙一に、引用意匠の形態は別紙二に、それぞれ示されるとおりのものであることは当事者間に争いがない。

2(一)  本願意匠及び引用意匠の各全体の基本形態が、〈1〉正面視略半円弧状とし、平面視同一幅細長矩形状とした樋受本体の下辺中央に、正面視、短い垂直部分の下端から上方に半円弧状に湾曲させ、その先端から斜め上に直線状に延長した長い柄部を有する同幅の樋取付片を設けた態様とし(基本形態〈1〉)、〈2〉樋受本体の平面視両端側の先端について、正面視弧状に外側に湾曲した湾曲片を形成する点(基本形態〈2〉)において共通するものであること、両意匠の各部の態様については樋取付片の先端寄りに取付け小孔を複数個設けた点が共通すること、及び、両意匠には審決の認定する相違点(1)、(2)の相違が存在することについては、当事者間に争いがなく(相違点(1)において、審決が本願意匠の湾曲片としている(ロ')は樋押片であって、二個よりなり、湾曲片(イ)は二個、湾曲片(イ')は一個よりなるものであることも、当事者間に争いがない。)、別紙一及び二によれば、両意匠は、本願意匠が樋受本体の底面側に沿ってリブ(H)が突設されているのに対し、引用意匠にはこのようなリブが存在しない点においても相違していることが認められる。

(二)  審決が認定する両意匠の共通する基本形態〈3〉は、その摘示内容に照らし、樋受本体の平面視左端側先端の樋押片に関するものと解せられるところ、原告は、樋押片について、樋受本体の平面視左端側先端に起立させた点において基本形態が共通することは認めているので、前記基本形態〈3〉は右の限度で当事者間に争いがない。そこで、基本形態に関し、原告が要部と主張する両意匠の平面視左端側先端の樋押片(以下、「左樋押片」ともいう。)の態様について対比検討するとともに、併せて平面視右端側先端の樋押片(以下、「右樋押片」ともいう。)の形態についても対比検討する。

まず、当事者間に争いのない樋受本体先端における樋押片及び湾曲片の態様に関する審決の相違点(1)の認定及び本願意匠を示す別紙一、引用意匠を示す別紙二によれば、本願意匠が、樋受本体平面視左端側先端につき、両側に設けた同一幅の部分(a、a)とその余の中央の部分(b)とに長手方向に三分割し、その中央の部分の先端(D)を略扇面形状に残し、その下方の両側(d、d)を切除して細幅状として左樋押片(A)を形成し、これを正面視左側先端に円弧に沿って延長して起立させ、樋受本体平面視右端側先端につき、断面コ字状に正面視左側(内側)に湾曲して右樋押片(ロ')を二個形成した態様としているのに対し、引用意匠が、樋受本体両端側先端につき、該樋受本体と同幅で両先端をそれぞれ外側に弧状に湾曲して形成した両湾曲片(B'、B')の内側上方部分に当接して、樋受本体よりやや幅狭とした左右の樋押片(A'、A')を設け、該樋押片は先端部が半円形状をなし、樋受本体の正面視両端側先端に円弧に沿って延長して対称に起立させた態様としていることが認められる。以上の対比によれば、両意匠の左樋押片ついては、審決が指摘するように、いずれも先端を略半円形状とした樋受本体幅より細幅の舌片状に形成され、樋受本体の円弧に沿って樋受本体の先端中央部分に延長して起立させた態様(基本形態〈3〉)において共通するものと認めて差支えない。

しかして、両意匠の樋押片ついて更に具体的に対比すると、本願意匠の形態を示す別紙一の各図からみると、本願意匠の左樋押片(A)は、先端(D)を略扇面形状に残し、その下方の細長起立片(C)の両側(d、d)を大きく切除して、略T字状で本体の中央部から細長状(樋受本体幅の約1/9)に突出形成され、これが樋受本体の円弧に沿って斜め上方に延長して一体的に起立してなるものであり、また、右樋押片(ロ')は、前記のように、正面視左側(内側)に二個略コの字状に湾曲して形成されてなるものであるのに対し、引用意匠の樋押片(A'、A')は、引用意匠の形態を示す別紙二の各図からみると、左右とも同形で、樋受本体と略同幅の幅太な舌片(樋受本体幅の約4/5で上下端のみ弧状にした長方形状の板状体)として左右対称に形成され、樋受本体とは別体で本体に起立してなるものであると認めることができる。この対比によれば、両意匠における左右の樋押片の形状は、引用意匠では対称で同形であるが本願意匠はこれを異にし、左右樋押片ごとに両意匠を対比すると、右樋押片の形状は一致せず、左樋押片も全体として基本形態は共通するものの、舌片(先端部)、起立片の形状、樋受本体との結合状態に差が認められる。

3  以上の共通点及び相違点を前提として本願意匠と引用意匠の類否をみると、両意匠は、意匠に係る物品が一致し、両意匠を全体として観察した場合、その基本形態が樋受本体、樋取付片、湾曲片、左樋押片について審決摘示〈1〉ないし〈3〉のとおり共通しており、いずれも成立に争いのない甲第八号証(昭和五七年七月一六日発行の意匠公報。乙第六号証の一も同じ。)、乙第一号証の一、二(昭和五二年五月二四日公開の公開実用新案公報)、同第二号証(昭和五三年一一月二九日発行の意匠公報)及び同第三、第四号証の各一、二(いずれも昭和五六年四月一三日公開の公開実用新案公報)によれば、本願意匠の左樋押片(A)の、先端を略扇面形状に残し、その下方の細長起立片の両側を切除して、略T字状で本体の中央部から細長状に一体的に突出形成される態様は、本出願前から周知のものであると認めるのが相当であり、また、いずれも成立に争いのない甲第四号証(本出願前に発行されたものであることについて争いがない大阪戸樋受製作所発行のカタログ。特に、一八頁掲載の各樋受金具。)及び甲第五号証(本出願前に発行されたものであることについて争いがないタカヤマ金属工業発行のカタログ。特に、八頁掲載のワンタッチTⅡ型つる首、ワンタッチつる首Ⅲ型及び宇部型・九州型。)によれば、本願意匠の右樋押片(ロ')の、平面視右端に内側に略コ字状に湾曲して形成される態様も、本出願前から周知のものであると認められ、結局、本願意匠の左右の樋押片は、前記樋受本体に本出願前から周知であった形状のものをの取り付けたに過ぎず、この構成事態に特徴的形態を見出すことはできない。すなわち、樋押片は、樋を支え、両意匠に係る物品である「とい受け」の中心的構成である樋受本体の両端側先端に付せられていて、樋受本体及び樋取付片に比しはるかに小さく、物品全体からみて極く一部を占めているにとどまり、しかも、「とい受け」の通常の使用態様において、樋押片は使用開始時に樋受本体に支えられた樋を押える部材として機能し、使用開始後は樋の内部に隠れて外部から認識することはできず、取引者需要者は、樋押片については、それから受ける美的印象よりも樋押しとしての機能を重視して観察し取引するものであり、他方、両意匠の基本形態として共通性がみられる樋受本体及び樋取付片は、使用開始後においても外部から常時認識される部材であるから、取引者需要者は、単に機能面だけからでなく、それから受ける美的印象をも重視して観察し取引するものであることを勘案すれば、原告が要部であると主張する左樋押片は、意匠的見地からは、同じく基本形態に属するとはいっても樋受本体及び樋取付片に比し注目される度合いが低いことは明らかである。そうであれば、基本形態のうち、物品の大部分を占め、使用形態において常時外部から観察される樋受本体及び樋取付片の形態が両意匠の要部を形成するものと解するのが相当であり、この点に前記のような共通性が存在し(審決摘示の基本形態〈1〉及び〈2〉)、且つ注目度が低いとはいえ左樋押片の基本形態も共通していることも付加的に勘案れば、両意匠は類似するものといわざるを得ない。両意匠における前記のような樋押片の形態上の具体的差異、その他審決が指摘する相違点及び樋受本体のリブの有無は、これらの点に関し原告が主張する細部にわたる点を考慮にいれても、さして大きなものではなく、両意匠の類否を左右するものとまでは認めることはできない。

4(一)  原告は、これら両意匠に共通する基本形態は本出願前周知の形態であるから特に看者の注意を引くものではなく、基本形態以外の新規にして看者の注意を引く部分である本願意匠の樋受本体の先端に形成された樋押片の具体的態様をもって、本願意匠の要部と認定すべきである旨主張する。しかし、基本形態が周知であっても、それが意匠の要部となり得ないものではなく、本件において右主張が理由がないことは既に述べたところから明らかである。

(二)  原告は、前掲甲第八号証、乙第一号証の一、二、同第二号証、同第三、第四号証の各一、二はいずれも本願意匠とは基本形態を異にするものであるから、これらと対比して本願意匠の新規性を否定することはできない旨、及び、全体形態として造型的にまとめられた結果物である意匠において樋受金具の一部の形状である樋押片を引用して公知であると主張することは許されない旨主張するが、右書証はいずれも前記のようにさして注目の対象とならない樋押片に関するものであるのみならず、意匠に係る物品に共通性がある限り当該意匠と形態を異にする意匠をも含めて判断の資料とすることが許されないとする理由を見出すことはできない。

(三)  原告は、本願意匠の正面視右側の二個の内向き樋押片は雨樋差し込み時に該雨樋の右側上端の耳部を確実に係止できる形状であり、左端の略T字状の樋押片は使用時に該扇面(D)に指を当てながら押圧すると極めてスムース且つ簡単に該起立片(C)が曲げられて雨樋の左側上端の耳部を係止でき、この点は引用意匠には存在しない本願意匠独自の樋押片の機能形態からなる特徴である旨主張する。

しかしながら、これらは樋押片の機能に関する実用的効果であるから、物品の形状、模様若しくは色彩またはこれらの結合の視覚を通じての美感を対象とする意匠の新規性の判断において、考慮の対象となるものではない。

(四)  原告はまた、この種物品が取引される業界での当業者は、一般消費者ではなく、樋受販売店や樋受取付業者等、該物品については長年にわたって知識を有するいわゆる職人間で取引されるものであるため、看者の注意力は極めて高く、且つ厳格で、その使用時の便宜性等を十二分に考慮して判断するため、より一層細部的な事項も重要な要素として判断の対象とするものである旨主張する。

確かに、この種物品の取引は、樋受販売店や樋受取付業者等の職人間限られるものではないが、一般消費者よりもこれら職人間においてなされることが多いことは否めない事実である。そのため、この種物品の取引における選択は、その使用時の便宜性等を十二分に考慮し、より一層細部的な事項も重要な要素として判断の対象とするものであるといい得るとしても、それらは主として「とい受け」としての機能面に着目した見解に過ぎず、美的印象という面から着目される主な部位が樋受本体及び樋取付片であることは一般消費者であろうと右のようないわゆる職人であろうと変わるところはないというべきである。

5  以上によれば、本願意匠は引用意匠と類似する意匠であるから意匠登録をすることができないとした審決の結論は相当であり、同審決に原告の主張するような違法は認められない。

三  よって、本件審決の違法を理由にその取り消しを求める原告の本訴請求は理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき、行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 松野嘉貞 裁判官 舟橋定之 裁判官 杉本正樹)

別紙一

本願の意匠

意匠に係る物品 とい受け

説明 背面図は正面図と対称にあらわれる。

〈省略〉

別紙二

引用の意匠

意匠に係る物品 とい受け

説明 背面図は正面図と対称にあらわれる。

正面図の右側に表われたて筒の小円は透孔である。

〈省略〉

別紙三

〈省略〉

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